2020-05-27 第201回国会 参議院 本会議 第19号
帰ることができないのに、住宅提供は打ち切る。被害者切捨てにほかなりません。国は住まいの確保に最後まで責任を果たすべきです。復興大臣、お答えください。 東京電力は損害賠償の打切りも進めています。原発ADRで、和解案を受け入れる条件に今後の請求の放棄を迫る完全清算条項を要求するなど、とても加害者とは思えません。
帰ることができないのに、住宅提供は打ち切る。被害者切捨てにほかなりません。国は住まいの確保に最後まで責任を果たすべきです。復興大臣、お答えください。 東京電力は損害賠償の打切りも進めています。原発ADRで、和解案を受け入れる条件に今後の請求の放棄を迫る完全清算条項を要求するなど、とても加害者とは思えません。
○岩渕友君 お困りのない、方が出ないようにというんですけど、帰ることができないのに住宅提供を打ち切ると言っているんですよ。どういうことですか。そんなことで本当にいいんですか。
災害時の住宅提供の在り方について、今後、こうした状況を踏まえて検討していく必要があるというふうに感じているところでございます。 一方で、避難環境の改善に向けた取組も重要でございます。迅速に、そしてできるだけ快適な住宅提供を行っていくということは大変重要でございます。
都道府県、市町村において保育士の復帰施策、展開されておりまして、近隣の市町村同士、保育園の奪い合いというんですか、うちの方がいいですよというふうなことのPR合戦も今始まっているところでありますけれども、具体的な施策として、圧倒的に待機児童を抱える東京都では、おかえり保育士というスローガンで、お悩み相談、就職マッチングサポート、あるいは再就職支援資金、未就学児を持つ保育士の子供預かり支援資金、若しくは住宅提供
先日の予算委員会でも一部質問したところでありますが、東京都は、二〇一七年三月に住宅提供が終了となった自主区域外避難者に向けアンケートを実施したところ、月収が十万円以下の世帯が二二%に、二十万円以下の世帯が過半数に上ることが明らかになりました。新潟県が行っている、原発事故に関する検証の一環として行っている調査でも、この区域外避難者が経済的に困窮していることが明らかになっています。
東京都は、二〇一七年の三月に住宅提供が終了となった自主区域外避難者向けにアンケートを実施したところ、月収が十万円以下の世帯が二二%に、二十万円以下の世帯が過半数に上ることが明らかになりました。新潟県が行っている、原発事故に関する検証の一環として行っている調査でも、区域外避難者が経済的に困窮していることが明らかになっています。
その後、その住宅提供打切りによって、避難されている方は経済的にも精神的にも追い詰められて路頭に迷っているというようなことも報告されているということでもあります。各地の集団訴訟の法廷でも明らかにされています。
実際に今この瞬間にも、ふるさとを失い、コミュニティーを失い、家族とも離れ離れになり、住宅提供などの支援も打ち切られて、苦しんでいる被害者がおります。区域外避難者の住宅提供は二〇一七年三月に打ち切られました。家賃補助なども今後打ち切られようとしています。区域内避難者の住宅提供も来年三月で打ち切られます。私たち支援団体の元には、避難者から、生活苦に直面した避難者から悲鳴のようなSOSが届いています。
今後とも、大規模災害においてより迅速な住宅提供が進むように、連携体制などの確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
しかも、安倍政権は、自主避難者への住宅提供を今年三月末で打ち切り、精神的苦痛への賠償は来年三月末で終了するとしています。絶対に許されません。復興加速の看板の下に被害者切捨てを進める安倍政権こそ、復興の最大の障害だと言わなければなりません。全ての被害者が生活となりわいを再建できるまで国と東京電力が責任を持つことは当たり前ではありませんか。総理の認識を伺います。
しかしながら、住宅提供者若しくは住宅を提供する方に代わって管理をする運営代行、そういった事業を一通り全部やっています。そしてまた、現行法においてできる範囲内のことを今やらせていただいているのが現状です。 今回の住宅宿泊事業法に関しまして、一つだけ、是非ここはしっかりと御検討いただき、そして、このルールがスタートする際にはそれだけは守っていただきたいというのが一つあります。
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制がなされるよう法に基づく届出、登録等の諸手続の遵守の確保、年間宿泊日数等の適切な把握などによって、違法民泊の厳正な取締りに努めること。
一方で、差別的な取り扱いがなされないように留意をしながら、多様な消費者ニーズに応えられるように、利用者の、言ってみれば任意の協力をいただくという中で、事実上、制限的な扱いということがあり得るということを、先ほど来、女性とか大人だけの宿泊とかそういうことを申し上げてきたわけでありますが、いずれにしても、民泊の場合の住宅提供と、旅館業という、あるいはホテルという宿泊業としてある場合の扱いの違いというのはあり
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制が課せるよう宿泊日数等の実態把握を行い、違法民泊の取締りに努めること。
その前提で、実態把握ができるということになれば、まず一番目の外部不経済の問題については、住宅提供者が宿泊客に対して、日本のごみ出しの問題、それから住宅の使用の仕方の問題、騒音の問題等を説明して、積極的に防止策をとるべき義務を課したということです。
なぜか釈然としない気持ちの中、父兄が立ち上げた子どもたちを放射能から守る福島ネットワークのメーリングがあることを知り、そのメーリングから神奈川県の民間借り上げの住宅提供の情報が得られ、現在も次女と神奈川県川崎に住んでいます。この災害救助法に基づく住宅提供を知り得た家族は、あの当時、どのくらいいたでしょう。 私にはもう一人、当時二十五歳の長女が、自宅の近くに自立して生活をしていました。
だったら、どうして無償の住宅提供を打ち切るのか。これが問題なんです。
その上で、先ほど先生がおっしゃいましたけれども、住宅型も含めまして、低所得の方々が一定の料金で住まうことができる幅広い住まいの施策といったことをきちっとやっていくことが必要でありまして、例えば先ほど話がありましたモデル事業等で、いわば地域の空き家だとか、いろいろなものと見守り等を組み合わせて住宅提供をしているものがございます。
○石井国務大臣 昨年六月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、住宅提供者に対する届け出や、宿泊施設管理者及び仲介事業者に対する登録を制度化することによって、匿名性を排除することが求められております。今、こういった内容を含みますいわゆる民泊新法を検討中でございます。
具体的には、昨年六月二日に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合、行政庁への届け出を課して匿名性を排除すること、名簿の備えつけ、所要の衛生措置、騒音やごみ出しなど外部不経済への対応の措置といったことの義務づけ、住宅提供者が不在の民泊である場合における同様の義務がかかる登録された管理者への委託などについて盛り込まれているところでございます。